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令和6年度市・県民税申告および令和5年分所得税の確定申告について

更新日:2024年2月2日

●3月15日までの申告会場および申告相談受付日時

                          • 申 告 会 場:名張市役所 1階 大会議室
                          • 受 付 期 間:2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
                                    注:土曜日・日曜日及び祝日は除きます。   
                          •         3/16以降は上野税務署での受付となります。
                          • 受 付 時 間:午前9時00分から午後4時00分まで(整理券による申告受付を実施します)

【重要】整理券による申告受付の実施について

<申告相談は、時間を指定した整理券をお渡しします>

 申告会場での混雑を回避するため、30分単位で時間を指定した整理券をお渡しし、整理券に書かれた時間に入場受付を行うようにします(9時00分~9時30分、9時30分~10時00分、10時00分~10時30分……15時30分~16時00分 の30分単位)。必ず指定をした時間にお越しください。遅れて来られた場合は、その日の申告ができない場合がございます。

<整理券の配布> 開始時刻:8:30 ~(毎日当日券のみ配布します)
< 配 布 場 所  > 名張市役所 大会議室前

注:整理券がなくなり次第受付を終了させていただきます。

注:上記期間中は税務署の職員が出張し、受付を行います。期限を過ぎますと名張市役所の会場は撤去され、市役所では確定申告書を受理することができませんのでご注意ください。

注:上記受付期間中(受付時間内に限る)は、大会議室前に所得税の確定申告書投函箱が設置されますので、申告書が完成し提出する方はご利用ください。
(受付印等が必要な方は投函前に係員に申し出てください。受付印の押印は開場時間内(9時 ~ 16時)となります。)
         
注:必ず整理券に記載された時間中にお越しください。遅れた場合はその日のご申告はできない可能性があります。

令和5年分 所得税の確定申告書用紙(手書き白紙用)をご希望の方々へ

 例年、課税室市民税の窓口にてお渡しさせていただいている「所得税の確定申告書用紙(手書き用白紙)」及び「その他関係書類(医療費控除の明細書、収支内訳書、青色決算書等)」、「その他書き方パンフレット」につきまして、近年の電子申告化及びペーパーレス推進等の理由により生産数が激減され、課税室 市民税の窓口でのお渡しができません。 

 つきましては、令和5年分の所得税の確定申告に関する白紙用紙がご入用のかたは、以下にお電話にて連絡し、郵送にて取り寄せていただきますようよろしくお願いいたします。

【 確定申告書等用紙の送付依頼先 】

確定申告電話相談センター

電話番号 0595-21-0950

自動音声案内に従い「0」を選択してください。
オペレーターが対応いたしますので、申告書等用紙の送付依頼をお伝えください。 

なお、毎年申告書が送られる方(一括送付対象者)への申告書の送付は、1月31日に行われます。ご自身が一括送付対象者かどうかを確認されたい場合は、上野税務署(電話番号0595-21-0950 自動音声に従って「2」を選択)までお願いいたします。

【重要】医療費控除の申告をされる皆さまへ ➡ 「医療費の明細書」の作成が必要です

 医療費控除の申告をお考えの方は、「医療費の明細書」の作成が必要です。医療費の領収書だけお持ちいただいた場合は、申告を受け付けることができません。必ず事前に作成のうえご持参ください。

 ○「医療費の明細書」の様式(PDF版)はこちら
 

申告書にはマイナンバーの記入が必要となっています

 申告書にはマイナンバーの記入が必要となっています。
 申告会場にご来場の方はこれまでの持ち物に加え、申告者ご本人の以下のものをあわせてお持ちいただくようお願いします。

 ・マイナンバーカードをお持ちの方
  マイナンバーカード

 ・マイナンバーカードをお持ちでない方
  通知カードおよび本人確認書類

  ※扶養親族のマイナンバーについては、記入の必要はありますが、提示する必要はありません。

  ※郵送または投函にて提出される場合、申告者本人の上記書類の写しの添付の必要があります。


市・県民税の受付も確定申告と同一会場での受付となります

 確定申告と同様に市役所1階大会議室での受付となります。市・県民税申告の整理券をお受け取りください。
 申告期間中は課税室窓口(15番窓口)での受付は行っておりません。

 ※市・県民税申告書を簡単に作成・提出する解説動画を作成しましたのでご参照ください!!

 ※市・県民税申告書用紙は、対象となる方に2月7日(水曜日)に発送させていただく予定です。  
  なお、申告書が送付されない場合でも申告が必要な方は申告をお願いします。(申告が必要かどうかは下記を参照してください。)

   ※「特定配当に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得がある人で、所得税と異なる課税方式を選択する」申出については今回の申告(令和6年度(令和5年分)市・県民税申告)より廃止されました。
所得税の申告どおりに市・県民税も課税されることとなりますので、ご注意ください。

  ※ページ下の関連ファイルより、申告書の白紙等をダウンロードできますのでご利用ください。

●市民センター出張申告相談・受付(令和6年度市・県民税申告)

市民センターで市・県民税申告の出張申告相談・受付を行います。
各地区市民センターでの申告相談においては、申告書の簡単記入による方法にて受付をさせていただきます。
申告書に次の事項を記入いただき、添付書類を全てお預かりし、受付を終了するという流れになります。
 1.住所・氏名・生年月日・電話番号・マイナンバーを記入してください。
   2.配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除に該当のある方はもれなく記入してください。(人数や控除金額について記載の必要はありません。)
 3.医療費控除がある方は、支払った医療費の金額等(以下の関連ファイルから医療費控除の明細書をダウンロード)を記入し、作成・添付してください。

申告相談・受付日 午前9時30分 ~ 10時30分 午後1時30分 ~ 2時30分
2月27日(火曜日) 百合が丘市民センター 薦原市民センター
2月28日(水曜日) 名張市民センター 美旗市民センター
2月29日(木曜日) くにつふるさと館 桔梗が丘市民センター
3月  1日(金曜日) 箕曲市民センター つつじが丘市民センター
3月  5日(火曜日) すずらん台市民センター 梅が丘市民センター
3月  6日(水曜日) 蔵持市民センター 錦生市民センター
3月  7日(木曜日) 赤目市民センター 比奈知市民センター

注:市民センターでは、市・県民税の申告のみ受付します。所得税の確定申告の受付は市役所大会議室となりますので、ご注意ください。

●郵送での提出について(出来る限り郵送での提出にご協力ください)

 市・県民税申告書を郵送でも受付しております。その際は、必要書類の添付を忘れないようにお願いします。提出先は下記の通りです。

  • 郵便番号:518-0492
  • 住所:三重県名張市鴻之台1番町1番地
  • 宛名:名張市役所 市民部 課税室 市民税担当 宛て
 ※郵送による提出をされた方で、市・県民税申告書の控えが必要な場合は、ご負担となりますが必要分の切手を貼った返信用封筒をご同封ください。封筒のご同封をもって、控えが必要であるという判断をさせていただきます。また、市・県民税申告書を作成・提出する解説動画もご参照ください。
 

●市民税・県民税申告が必要な方

・1月1日(賦課期日)時点で、市内に住所のある人で、前年中に収入があった人のうち、次に該当する人は、市・県民税申告書の提出が必要です。ただし、所得税の確定申告をした人、及び非課税範囲の所得の方(均等割がかからない方)は、市・県民税申告の必要はありません。

 【1】営業・農業・不動産・雑(公的年金等所得(※1)以外)、譲渡、一時、配当(上場株式等の配当を除く)などの各種所得があった人
    ※1 公的年金等所得とは、厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金などのことです。

 【2】給与所得・公的年金等所得に加え、他の各種所得のあった人
    ※ 給与所得・公的年金等所得以外の所得の合計額が20万円以下の人でも市・県民税の申告が必要です。

 【3】給与所得または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票に記載された所得控除(社会保険料控除・扶養控除など)の内容に変更の
          ある人、または源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする人

 【4】給与所得のみで、勤務先から名張市に給与支払報告書(源泉徴収票と同様のもの)が提出されていない人(提出しているかどうかは、勤務先に確認してください。)
   
  <公的年金等にかかる確定申告不要制度について>
   公的年金等収入の合計金額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万
  円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、外国の年金等で源泉
  徴収の対象とならない公的年金等を受給している 場合は、この確定申告不要制度には該当しませんので、
  確定申告をする必要があります。

・収入がない人や非課税収入(※2)のみの人については、市民税・県民税の申告をする必要はありませんが、下記に該当する人については申告していただく必要があります。

 1.各種手続きで所得証明書等の税務証明が必要な人
   (扶養、年金、住宅、融資、特定医療費、福祉関係等の申請において所得証明書等の提出が求められる場合があります。)
 2.国民健康保険等加入の人で、保険料の軽減の適用を受けようとする人や高額療養費の支給を受けようとする人

  ※2 非課税収入とは、障害年金や遺族年金等のことです。
 
  ※令和6年度分の様式(以下関連ファイル)についてアップしました。

●おねがい

出来る限りe-TAXの利用や郵送による申告書の提出をお願いします

<所得税の確定申告について>

 パソコンやスマートフォンからe-TAXをご利用いただくことで、自宅から申告をお済ませいただくことができます。e-TAXによる申告書の提出が難しい場合は、国税庁のHP等から申告書を作成し、紙出力したものを郵送により上野税務署へ提出することも可能です。郵送による提出が難しい場合は、申告書の作成までお済ませいただき、申告期間中開場時間内に会場入口前に設置しております提出のみ用の投函箱をご利用ください。

○還付申告をお考えの皆さまへ
 還付申告は5年間さかのぼって申告することが可能です。必ず今の期間にしなければならないものではありませんので、閑散期の申告をご検討ください。
 
<市民税・県民税申告について>
 郵送での申告書の提出にご協力ください。控えが必要な場合は、郵送提出の際に必要分の切手を貼った返信用封筒をご同封ください。
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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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