令和6年度 個人市・県民税における定額減税
更新日:2024年4月24日
制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。※所得税の定額減税に関しては国税庁の定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。
※市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。
定額減税額の算出方法
市・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額の合計額が減税されます。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)1 | 納税者義務者(本人) | 1万円 |
2 | 控除対象配偶者(国外居住者を除く) | 1万円 |
3 | 扶養親族(国外居住者を除く) | 1人につき1万円 |
計 算 例 |
<納税義務者(本人)、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の市・県民税の定額減税額>
1万円(本人) + 1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2名) = 4万円
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定額減税の実施方法
定額減税は納税義務者の徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり実施されます。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
また、減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
納付書及び口座振替でお支払いをいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。ただし、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他注意事項
令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
定額減税が満額引ききれない場合(調整給付)
定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない場合は、差額を給付する「調整給付」が行われます。
調整給付については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
関連リンク
- 国税庁 定額減税特設サイト(外部サイトにリンクします)
- 内閣官房 定額減税・各種給付の詳細(外部サイトにリンクします)
- 総務省 個人住民税における定額減税について(外部サイトにリンクします)