法人市民税について
更新日:2023年8月25日
1.法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
2.納税義務者
区分 | 法人税 | 法人市町村民税 | ||||
均等割 | 法人税割 | |||||
市 内 に 事 務 所 や 事 業 所 を 有 す る 法 人 |
公 共 法 人 |
法296条第1項第1号に掲げるもの (国、非課税独立行政法人等) |
非課税 | 非課税 | 非課税 | |
上記以外の公共法人 | 非課税 | 課税 | 非課税 | |||
公 益 法 人 等 |
法296条第1項第2号に掲げるもの (日本赤十字社、社会福祉法人等) |
収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
収益事業を行うもの | 課税 | 課税 | 課税 | |||
上記以外の公益法人等 | 収益事業を行わないもの | 非課税 | 課税 | 非課税 | ||
収益事業を行うもの | 課税 | 課税 | 課税 | |||
共同組合等 | 課税 | 課税 | 課税 | |||
人格のない社団法人等 | 収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
収益事業を行うもの | 課税 | 課税 | 課税 | |||
普通法人 | 課税 | 課税 | 課税 | |||
市内に寮等のみを有する法人で市内に事務所などを有しないもの | 課税 | 非課税 |
3.均等割について
均等割の税率は、資本金等の金額と従業者数によって以下の表のとおり区分され、次の算式により計算します。
- 税額=税率(年額)×事業所などを有していた月数/12
注:月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
資本金等の金額 | 本市事業所等の 従業者の数の合計数 |
号級 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 9 | 3,000,000円 |
50人以下 | 7 | 410,000円 | |
10億円超から50億円以下 | 50人超 | 8 | 1,750,000円 |
50人以下 | 7 | 410,000円 | |
1億円超から10億円以下 | 50人超 | 6 | 400,000円 |
50人以下 | 5 | 160,000円 | |
1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 4 | 150,000円 |
50人以下 | 3 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 2 | 120,000円 |
50人以下 | 1 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | 1 | 50,000円 |
注:
- 資本金等の金額は、法人税法第2条第16号または同条17号の2に規定する額です。
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、地方税法第292条第1項の4号の5に規定する額。
ただし、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。)
2.従業者の数の合計数は、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者の数の合計数です。
3.従業者の数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
4.法人税割について
平成26年9月30日までに開始する事業年度分
一律:12.3%
平成26年10月1日以降令和元年9月30日までに開始する事業年度分
本市においては、平成26年10月1日以降令和元年9月30日までに開始する事業年度分については以下の税率となります。
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額(※)が1億円超の法人および保険業法に規定する相互会社 | 10.9% |
上記以外の法人 | 9.7% |
注:平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割は次のとおり計算した額となる経過措置が講じられています。 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数
(※)資本金等の額は、法人税法第2条第16号または同条17号の2に規定する額です。
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、地方税法第292条第1項の4号の5に規定する額。
ただし、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。)
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
一律:8.4%
注:令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割は次のとおり計算した額となる経過措置が講じられています。 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数
5.各種届出について
法人の設立・解散、事業所等の開設・廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には、次の添付書類とともに『法人等の設立(開始)申告書』または『法人等の異動申告書』を提出してください。
提出書類 | 異動事由 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
設立(開設)申告書 | 設立 | 市内で設立した場合 | 登記履歴事項全部証明書、定款(いずれも写し可) |
設置 | 市内で本店・支店・事業所を設置した場合 | ||
転入 | 市内へ本店(支店・事業所)を移転した場合 | ||
異動申告書 | 廃止ほか | 市内での営業・事業を取りやめた場合 | 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料) |
休業 | 市内での営業・事業を休止した場合 | ||
転出 | 他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合 | 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書(写し可) | |
解 散 | 法人を解散した場合 | ||
清算結了 | 解散後清算結了した場合 | ||
合併 | 合併した場合 | 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、合併契約書 (いずれも写し可) |
|
商号、代表者等(登記を要するもの) | 変更事項が記載された履歴事項全部証明書(写し可) | ||
事業年度等(登記を要しないもの) | 事実が証明できる書類の写し(参考となる資料) |
申告と納税
主な申告と納付の期限は次のとおりとなります。
申告区分 | 申告納付すべき額 | 申告納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 仮決算による中間申告 |
|
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
予定申告(注) |
|
||
確定申告 |
|
原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 | |
均等割申告 |
|
毎年4月末日(4月末日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合、翌日平日) | |
修正申告 | 確定申告書の提出期限後に、税の計算に誤りがあった場合(税額が増える場合) | ||
更正の請求 | 確定申告書の提出期限後に、税の計算に誤りがあった場合(税額が減る場合) 注:地方税法第321条の8の2の規定に基づいて更正の請求をされる場合は、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求の場合は、課税標準または税額などが過大であった事実を証する書類などを添付してください。 |
注:平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、市民税法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)とする経過措置が講じられています。
注:国の法人税中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。申告書の提出については、市民税係窓口へ直接持参して頂くか、郵送および地方税電子申告(eLTAX)で受け付けます。
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