小規模企業共済等掛金控除 更新日:2015年3月19日 あなた(納税義務者)が、小規模企業共済等掛金または心身障害者扶養共済掛金を支払った場合の控除です。申告の際には領収書が必要です。 市・県民税の控除対象額 前年の1月から12月中に支払った金額 所得税の控除対象額(参考) その年の1月から12月中に支払った金額 このページに関する問い合わせ先 市民部 課税室電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)ファクス番号:0595-64-2560 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信