雑損控除
更新日:2015年3月19日
あなた(納税義務者)や生計を一にする配偶者またはその他の親族(注1)の有する日常生活のうえで必要な資産について、災害または盗難もしくは横領による損失(注2)を生じた場合に受けることが出来ます。申告の際には証明書や領収書が必要です。対象となる金額は次のとおりです。
雑損控除額
住民税 | 所得税 | |
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雑損控除 | 次の1か2のうちいずれか多い額
|
注1:対象となる親族は年間所得(市・県民税は前年、所得税はその年中)が38万円以下の人
注2:詐欺または脅迫による損害は含みません