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名張市

医療費控除

更新日:2023年11月17日

あなた(納税義務者)や生計を一にする配偶者または親族の、病気やけがなどにより支払った医療費がある場合に受けることができます。対象となるのは、年間(市・県民税は前年、所得税はその年中)に支払った金額で、保険などの保険金などを差し引いた金額が、10万円または所得の5%を超えた金額が対象となります。申告の際には、医療費明細書の作成・添付が必要です(領収書は自宅保管ください)。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の費用。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入の費用。(風邪をひいた場合のかぜ薬等の購入費用は、医療費となりますが、ビタミン剤等の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入費用は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健福祉施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ支払った入院費、入所費
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない費用は含まれません。)
  5. 保健師や看護師、准看護師に療養上の世話を受けるために支払った費用及び、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼しものに支払った療養上の費用(家政婦に病人の付き添いを依頼した場合の療養上の世話に対する費用も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付き添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にはなりません。)
  6. 助産師による分べんの介助を受けた費用
  7. 介護福祉士又は認定特定行為業務従事者が診療の補助として行う喀痰吸引等に係る費用の自己負担分
  8. 次のような費用で、診療や治療、施術、分べんの介助を受けるために直接に必要なもの
  • ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセット等の医療用器具 等の購入代やその賃貸料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  • ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
  • ・傷病により、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合におむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(注)人間ドッグや健康診断等のための費用及び容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は医療費に該当しません。ただし、健康診断等により重大な疾患が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断等のための費用も医療費に該当します。

医療費控除の計算方法

医療費控除対象金額=年間に支払った医療費(注1)-保険金などの補てん金(注2)-(「10万円」または「総所得金額等(注3)の合計額の5%相当額」のいずれか少ないほうの金額)

  • 注1:市・県民税の場合は前年、所得税の場合はその年中に支払った金額
  • 注2:市・県民税の場合は前年、所得税の場合はその年中に支払った医療費に対して補てんされる金額。年をまたいで補填される場合でも対象となります。申告時に金額が未定な場合は見込み額での申告となります。
  • 注3:市・県民税の場合は前年、所得税の場合はその年中の総所得金額

例1

総所得金額:1,850,000円 医療費:325,000円 保険で補てんされる金額:58,000円の場合

  • 1,850,000×5%=92,500円<100,000円(10万円より少ない)
  • 325,000円-58,000円-92,500円=174,500円(医療費控除対象金額) 

例2

総所得金額:3,000,000円 医療費:325,000円 保険で補てんされる金額:58,000円の場合

  • 3,000,000×5%=150,000円>100,000円(10万円の方が少ない)
  • 325,000円-58,000円-100,000円=167,000円(医療費控除対象金額)
参考)国税リーフレット

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を同じにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合に、一定の金額をその年分の所得控除(医療費控除)として申告できる制度です。
 ただし、セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
 選択した控除を、所得税の修正申告や更生の請求において、変更することはできません。

 (注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師の処方する医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転換(スイッチ)された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制の対象となる期間

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、支払ったその年分の特定一般用医薬品等購入費が対象となります。
 領収証やレシートは大切に保管してください。
 【確定申告】平成29年分から令和3年分の申告
 【市民税・県民税の申告】平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)の申告
 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の確定申告に関する詳しい内容は、国税庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

セルフメディケーション税制の適用を受ける要件

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っている方が適用を受けられます。具体的には、次の取組が、「一定の取組」となります。
  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【インフルエンザワクチンの予防接種、定期接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品

 かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬、鼻炎用内服薬など、薬局やドラッグストアで販売されている一部の医薬品(約1,600品目)
 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、購入の際の領収証等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
 <セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
  共通識別マーク
また、対象となる医薬品等、制度について詳しくは、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

控除額の計算方法

 セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

 (具体例)
  対象医薬品の購入金額が20,000円の場合
  20,000円-12,000円=8,000円(医療費控除対象額)

セルフメディケーション税制の適用を受けるための必要書類

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類が必要になります。

 ・セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等を購入したことがわかる領収証やレシート
 ・セルフメディケーション税制の適用を受ける方が、申告する年分に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類。取組の種類に応じて、具体的に次の書類になります。

  1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
  2. 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
  3. 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。)
  4. 特定健康診査の領収証又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。)
  5. 人間ドッグやがん検診等の各種健診(検診)の領収証又は結果通知表(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。)

 3.から5.について必要な記載事項のある領収証や結果通知表を用意できない方は、勤務先又は保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を申告書に添付するか提示してください。詳しくは、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)に掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)を確認してください。
 なお、結果通知表については、健診部分を黒塗り等にした写しでも差し支えありません。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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