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名張市

勤労学生控除

更新日:2020年11月12日

あなた(納税義務者)が学生・生徒であり、以下の要件すべてに該当する場合に受けることができます。判定の時期は12月31日現在の状況です。

 1.専修学校もしくは各種学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けている人
 2.自己の勤労に基づく給与所得等があり、年間(住民税は前年、所得税はその年中)の合計所得金額が65万円以下*の人
  (*令和3年度以降は合計所得金額が75万円以上の人)
 3.2の所得の内給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人



勤労学生控除額

 市・県民税所得税
勤労学生控除 26万円 27万円

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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