寡婦・ひとり親控除
更新日:2020年11月12日
あなた(納税義務者)が寡婦またはひとり親に該当する時に受けることが出来ます。判定の時期は12月31日現在の状況です。
寡婦・ひとり親控除額
市・県民税 | 所得税 | |
---|---|---|
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 |
寡婦控除
「寡婦」とは、次の要件1又は2のいずれかに当てはまる場合に受けることが出来ます。また、判定の時期は12月31日現在の状況です。
1.夫と離婚した後婚姻をしていない者で、次に掲げる要件を全て満たす者
(イ)前年の合計所得金額が48万円以下である税法上の扶養親族を有すること
(ロ)前年の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(※)
2.夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの
(イ)前年の合計所得金額が500万円以下であること
(ロ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(※)
ひとり親控除
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次の要件に当てはまる場合に受けることが出来ます。また、判定の時期は12月31日現在の状況です。
(イ)その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限る)を有すること。
(ロ)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(※)
(※)寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。