扶養控除
更新日:2020年11月12日
あなた(納税義務者)と生計を同じにし、次の条件を満たす親族がいる場合に受けることが出来る控除です。
・配偶者以外の親族であること(6親等内の血族および3親等内の姻族)
・年間の合計所得が38万円以下であること(令和3年度以降は48万円以下であること)
(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)
・他の納税義務者の扶養親族でないこと
・事業を営んでいる人の専従者となっていないこと
控除額は、12月31日現在の扶養親族の年齢により、金額が異なります。
扶養控除の控除額
扶養親族の控除額については、次のとおりです。
市・県民税の扶養控除金額(適用要件については12月31日現在の状況です)
平成23年度まで |
平成24年度以降 | |
---|---|---|
15歳(年少扶養親族)まで |
330,000 |
0 |
16歳から18歳 |
450,000 |
330,000 |
19歳から22歳(特定扶養親族) |
450,000 |
450,000 |
23歳から69歳(一般の控除対象扶養親族) |
330,000 |
330,000 |
70歳から(老人扶養親族) |
380,000 |
380,000 |
同居老親扶養親族については7万円の加算金があります。
注:同居老親控除の対象となるのは、直系尊属(両親や祖父母)なので、叔父や叔母、兄弟姉妹等は70歳以上で同居していても控除額は38万円となります。