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名張市

扶養控除

更新日:2020年11月12日

あなた(納税義務者)と生計を同じにし、次の条件を満たす親族がいる場合に受けることが出来る控除です。

 ・配偶者以外の親族であること(6親等内の血族および3親等内の姻族)
 ・年間の合計所得が38万円以下であること(令和3年度以降は48万円以下であること)
  (住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)
 ・他の納税義務者の扶養親族でないこと
 ・事業を営んでいる人の専従者となっていないこと

控除額は、12月31日現在の扶養親族の年齢により、金額が異なります。

扶養控除の控除額

扶養親族の控除額については、次のとおりです。

市・県民税の扶養控除金額(適用要件については12月31日現在の状況です)

 

平成23年度まで

平成24年度以降

15歳(年少扶養親族)まで

330,000

0

16歳から18歳

450,000

330,000

19歳から22歳(特定扶養親族)

450,000

450,000

23歳から69歳(一般の控除対象扶養親族)

330,000

330,000

70歳から(老人扶養親族)

380,000

380,000

同居老親扶養親族については7万円の加算金があります。

注:同居老親控除の対象となるのは、直系尊属(両親や祖父母)なので、叔父や叔母、兄弟姉妹等は70歳以上で同居していても控除額は38万円となります。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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