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名張市

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配偶者控除・配偶者特別控除

更新日:2020年11月12日

配偶者控除

あなた(納税義務者)と生計を同じにし、次の条件を満たす配偶者がいる場合に受けることが出来る控除です。

 ・民法の規定による配偶者(戸籍上の配偶者)であること
 ・年間の合計所得が38万円以下(令和3年度以降は48万円以下)であること
  (市・県民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)
 ・他の納税義務者の扶養親族でないこと
 ・事業を営んでいる人の専従者となっていないこと

配偶者が重度の障害者(特別障害者)で、同居している場合には、控除額の割増し措置が受けられます。

市・県民税の配偶者控除額(カッコ内の金額は所得税の控除額)

年齢控除額
70歳未満 33万円(38万円)
70歳以上 38万円(48万円)

ただし、令和元年度(平成30年分以降)については、
・納税者本人に所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円超の方は適用対象外となります
・納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に引き下げられます


配偶者控除額(カッコ内は所得税の控除額)

  配偶者控除額
(70歳未満)
老人配偶者控除額
(70歳以上)
納税者本人の
前年の合計所得金額
900万円以下 33万円
(38万円)
38万円
(48万円)
950万円以下 22万円
(26万円)
26万円
(32万円)
1,000万円以下 11万円
(13万円)
13万円
(16万円)
1,000万円超 0円 0円


 

配偶者特別控除

あなた(納税義務者)と生計を同じにする配偶者がおり、次の条件を満たす場合に受けることが出来る控除です。 配偶者の所得金額により控除額が異なります。 また、配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて受ける事は出来ません(どちらか一方となります)。

  • 民法の規定による配偶者(戸籍上の配偶者)であること
  • あなた(納税義務者)の年間(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者の年間の合計所得金額(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)が38万円超から123万円未満であること(令和3年度以降については48万円超から133万円未満であること)(金額については下表のとおり)
  • 配偶者が、事業を営んでいる人の専従者でないこと。

配偶者特別控除額

所得金額配偶者特別控除額
市・県民税所得税
380,001円から399,999円 33万円 38万円
400,000円から449,999円 33万円 36万円
450,000円から499,999円 31万円 31万円
500,000円から549,999円 26万円 26万円
550,000円から599,999円 21万円 21万円
600,000円から649,999円 16万円 16万円
650,000円から699,999円 11万円 11万円
700,000円から749,999円 6万円 6万円
750,000円から759,999円 3万円 3万円
760,000円から 0円 0円
ただし、令和元年度(平成30年分以降)については、
・適用を受ける配偶者の合計所得金額を123万円以下(令和3年度以降は133万円以下)に引き上げられました
・配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に引き下げられます
・納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に引き下げられます

配偶者特別控除額
所得税 配偶者所得*
単位:万円
(給与収入額(参考))
住民税
本人(納税者)所得 本人(納税者)所得
950超
1,000以下
900超
950以下
900以下 900以下 900超
950以下
950超
1,000以下
130,000 260,000 380,000 38(103)超~85(150)以下  330,000 220,000  110,000 
120,000 240,000 360,000  85(150)超~90(155)以下 330,000 220,000 110,000
110,000 210,000 310,000  90(155)超~95(160)以下 310,000 210,000 110,000
90,000 180,000 260,000  95(160)超~100(167)以下 260,000 180,000 90,000
70,000 140,000  210,000  100(167)超~105(175)以下 210,000 140,000 70,000
60,000 110,000  160,000  105(175)超~110(183)以下 160,000 110,000 60,000
40,000 80,000  110,000  110(183)超~115(190)以下 110,000 80,000 40,000
20,000 40,000  60,000  115(190)超~120(197)以下 60,000 40,000 20,000
10,000 20,000  30,000  120(197)超~123(201)以下 30,000 20,000 10,000
0 0  0  123(201)超~ 0 0 0
*令和3年度以降は、配偶者所得はそれぞれ+10万円となります(収入金額は変わりません)

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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