社会保険料控除
更新日:2015年3月19日
あなた(納税義務者本人)やあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき国民健康保険、後期高齢者医療保険料、国民年金、健康保険、厚生年金、介護保険料などを支払った場合の控除です。国民年金についてこの控除の適用を受ける場合は、控除証明書を添付する必要があります。その他のものについては、添付の必要はありません。
- 市・県民税の控除対象額前年の1月から12月中に支払った社会保険料の金額
- 所得税の控除対象額(参考)その年の1月から12月中に支払った社会保険料の金額