市・県民税の計算方法
更新日:2020年12月28日
市・県民税額の計算方法
市・県民税はその年の1月1日現在居住している市町村で、前年の1月から12月までの個人の収入に対して課税されます。市・県民税には、その人の所得金額に応じて課税する「所得割」と、所得の多少に係らず一定の所得がある人に一定の額を課税する「均等割」があり、「所得割」と「均等割」をあわせた金額が、1年間の市・県民税の金額となります。
- 1年間の市・県民税額=所得割+均等割
ただし、次の条件に該当する人は「所得割」および「均等割」が課税されません。
「所得割」、「均等割」どちらも課税されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の人
「所得割」が課税されない人
下記「所得割」の計算方法をご参照ください。
「均等割」が課税されない人
下記「均等割」の計算方法をご参照ください。
所得割の計算方法
所得割は、納税義務者の所得に応じて課税します。1年間の「所得」から扶養控除や生命保険料控除など「所得控除」を差し引き、残った所得に税率を掛けて計算します。その後、配当控除や調整控除などの「税額控除」を差し引いたものが、市・県民税の「所得割」額となります。
市・県民税所得割の計算方法
所得割額=(所得(注1)-所得控除(注2))×税率(注3)-税額控除(注4)
- 注1: 所得について詳しくはこちらをクリックしてください
- 注2: 所得控除について詳しくはこちらをクリックしてください
- 注3: 税率について詳しくはこちらをクリックしてください
- 注4: 税額控除について詳しくはこちらをクリックしてください
ただし、次に該当する人は所得割は課税されません
令和3年度以降
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 350,000円+100,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×350,000円+100,000円+320,000円 以下 |
令和2年度以前
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 350,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×350,000円+320,000円 以下 |
注:年間所得は名張市の場合となります。また、所得金額は所得控除前の金額です。
計算例
4人家族(妻、子ども二人)の場合
- (3+1)×350,000円+100,000円+320,000円=1,820,000円
となり1,820,000円以下の所得の場合は所得割が非課税になります
均等割の計算方法
均等割は、所得の多少に係らず、一定の所得がある人に一定の金額を課税します。名張市では、所得(所得控除前の金額)が38万円を超える人に課税します。金額は、市民税が3,500円、県民税が2,500円、合わせて6,000円が1年間の「均等割」額となります。
ただし、次に該当する人は均等割は課税されません
令和3年度以降
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 280,000円+100,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×280,000円+100,000円+168,000円 以下 |
令和2年度以前
年間所得(注) | |
扶養者がいない場合 | 280,000円 |
扶養者がいる場合 | (扶養人数+本人)×280,000円+168,000円 以下 |
注:年間所得は名張市の場合となります。また所得金額は所得控除前の金額です。
計算例
4人家族(妻、子ども二人)の場合
(3+1)×280,000円+100,000円+168,000円=1,388,000円
となり、1,388,000円以下の所得の場合は均等割が非課税になります