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名張市

償却資産の種類

更新日:2020年12月8日

1.償却資産の種類と主な事例

 

資産の種類

固定資産税の課税対象となる償却資産の例示

第1種

構築物

構築物

舗装路面、外構工事、水槽、緑化施設、庭園、門、堀、看板、煙突、外灯、広告塔等

建物付属設備

※詳しくは下記「8」

受変電設備、自家発電設備、工場用動力配線、

中央監視制御装置、LAN設備、ネオンサイン等

建物の所有者と異なるもの(テナント)が設置した設備

テナントが取り付けた内装、内部造作、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等

第2種

機械および

装置

電気機械、土木機械、建設機械、食品加工設備、金属製品製造設備、その他物品製造・加工・修理などに使用する機械および装置等

第3種

船舶

貨物船、油槽船、客船、ボート、漁船等

第4種

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

第5種

車両および

運搬具

大型特殊自動車、各種運搬車等

※自動車税・軽自動車税の対象を除く。

第6種

工具、器具および備品

机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、パソコン、ファクシミリ、コピー機、陳列ケース、ルームエアコン、自動販売機、放送設備、レジスタ、衝立、テレビ、測定工具、検査工具、医療器具、理容・美容器具、ネオン看板、金型等

 ※地方税法第343条第10項  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下本項において「特定附帯設備」という)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

2.業種別の主な償却資産の内容

 

業種

主な償却資産の内容

共通

(事務所等)

パソコン、コピー機、エアコン、事務机、椅子、応接セット、ロッカー、タイムレコーダー、金庫、看板、ネオンサイン、舗装路面、門、塀、駐車場設備、受変電設備 等

不動産貸付業

柵、照明等の電気設備、消火器、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、植樹、

集合郵便受、等

製造業

金属製品製造加工機械・食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、プレス、コンプレッサー、充電器、圧縮機、測定・検査工具 等

建設業

ブルドーザ、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車 (自動車税・軽自動車税の対象を除く)、発電機、ポンプ 等

飲食店業

接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、レジスタ、カラオケ機器、テレビ、放送設備、冷蔵庫 等

理美容業

理容・美容イス、洗面設備、タオル蒸し器、ドライヤー、パーマ機、消毒殺菌器、

サインポール、等

クリーニング業

洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、ビニール包装設備、ボイラー 等

小売業

陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、日よけ 等

自動車整備業

施盤、プレス、圧縮機、測定工具、検査工具、オートリフト、充電器、洗車機、ジャッキ、溶接機、照明設備 等

医(歯)業

医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、

ベッド、血圧計、各種キャビネット等

農業

ビニールハウス、乾燥機、籾すり機、自動選別計量機、農耕作業用自動車(大型特殊自動車) 等

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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