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名張市

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7.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について(H22年度課税より)

更新日:2022年3月25日

■認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます

  • 長期優良住宅の軽減措置の画像

    長期優良住宅の軽減措置

 住環境の向上や環境負荷の低減を推進する観点から、長期にわたって良好な状態で使用できる構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、減額制度が創設されました。 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、下記要件を満たす認定長期優良住宅(200年住宅)を新築した場合、固定資産税が一定期間2分の1に減額されます(一般の新築住宅より固定資産税の減額措置の適用期間が延長されます)。

1.対象家屋(住宅)

 次のすべての要件を満たすもの
  (1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅
  (2)同法の規定に基づき、耐久性、耐震性、省エネ、維持管理・更新の容易性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅(着工前に認定申請が必要)
  (3)床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅
  (4)専用住宅または併用住宅であること。併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上
   
  ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
    なお、賃貸マンションや二世帯住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2.減額内容

延床面積(併用住宅は居住部分の面積) 軽減範囲
 120平方メートル以下 すべての部分が2分の1
 120平方メートル超 120平方メートルに相当する部分が2分の1
 ※新築住宅の減額措置と併せて受けることはできません。  
 ※土地の固定資産税は減額対象になりません。

3.減額期間

家屋の種類 軽減期間
 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年間
 3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後7年間

4.減額を受けるための手続き

 減額の措置を受けるためには、下記提出書類を添えて、新築工事の完了日から翌年の1月31日までに市民部 課税室(資産税担当)まで申告していただく必要があります。
 なお、長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に所管行政庁(都市整備部 都市計画室(建築開発担当)または三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班)に認定申請をしていただく必要があります。
 ご不明な点がございましたら、税金の減額や申告方法などについては市民部 課税室(資産税担当)へ、長期優良住宅の認定手続きについては都市整備部 都市計画室(建築開発担当)へお問い合わせください。

 <提出書類>
   A. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 …下の関連情報にあります。
   B. 長期優良住宅の認定通知書またはその写し(※)

    ※認定通知書は、所管行政庁である都市整備部 都市計画室(建築開発担当)(電話:0595-63-7698)または三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班(電話:059-224-2720)が発行します。
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市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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