4.土地の価格いろいろ
更新日:2015年3月17日
固定資産税における土地の価格(評価額)は、地価公示価格の7割を目安として算出していますが、公的土地評価については、この他にも下記のようなものがあり、それぞれ異なる目的で決定されています。
1.地価公示価格
全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので、一般の土地取引価格の指標とされています。具体的には不動産鑑定士による鑑定評価をもとに国土交通省が決定します。
発表時期:毎年3月下旬
所管:国土交通省
発表時期:毎年3月下旬
所管:国土交通省
2.相続税路線価
相続税および贈与税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格で、地価公示価格の8割を目安に、各国税局において定めます。
発表時期:毎年8月初旬
所管:国税局
発表時期:毎年8月初旬
所管:国税局
3.地価調査価格
地価公示価格を補完するものとして、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が各都道府県の基準地について、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、7月1日を評価時点として標準価格を決定します。
発表時期:毎年9月下旬
所管:都道府県
発表時期:毎年9月下旬
所管:都道府県
4.固定資産税価格
固定資産税の課税のために街路や選定した標準地に設定された価格で、地価公示価格の7割を目安に、市町村において3年ごとに定めます。
また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正します(下落修正)。
発表時期:評価替え年度の4月1日
所管:市町村
また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正します(下落修正)。
発表時期:評価替え年度の4月1日
所管:市町村