2.税額の算定
更新日:2016年4月1日
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
固定資産税率は1.7%です。
固定資産税率は1.7%です。
1.住宅用地の課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■住宅用地の範囲
住宅用地とは、専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
なお、住宅用地の適用となる土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
住宅用地の面積 = 家屋の敷地面積 × 住宅用地の率
住宅 |
建造物の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 全部 |
1.0 |
併用住宅 | 地上5階以上の耐火建造物 | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
||
上記以外の建造物 | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
2分の1以上 |
1.0 |
■小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
■その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
■住宅用地の認定
賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅の建設中である土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、同一所有者が既存の当該家屋に替えて家屋の建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこことなります。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
■その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
■住宅用地の認定
賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅の建設中である土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、同一所有者が既存の当該家屋に替えて家屋の建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこことなります。
2.土地の課税標準額の計算方法
(1)課税標準額の計算
本来、「評価額=課税標準額」となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(以下、「本則課税標準額」という)が、税負担の負担調整により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額になります。
■本則課税標準額 = 評価額
※住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)
(2)税負担の調整措置
宅地等の評価は、地価公示価格の7割を目安に、おおむね全国的な均衡化が図られています。税の負担についても、評価額と同様に、課税の公平性の観点から、地域や土地にばらつきのある負担水準(本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させる必要があります。
そこで、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
※負担水準は次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 本年度評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
本来、「評価額=課税標準額」となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(以下、「本則課税標準額」という)が、税負担の負担調整により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額になります。
■本則課税標準額 = 評価額
※住宅用地の場合、本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)
(2)税負担の調整措置
宅地等の評価は、地価公示価格の7割を目安に、おおむね全国的な均衡化が図られています。税の負担についても、評価額と同様に、課税の公平性の観点から、地域や土地にばらつきのある負担水準(本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させる必要があります。
そこで、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
※負担水準は次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 本年度評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
3.課税標準額の算出方法(負担水準によって算出方法が変わります)
ア.税負担が下がる場合
区分 |
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|---|
商業地等 |
70%超 |
本年度評価額の70%の課税標準額まで引き下げる |
住宅用地 |
100%超 |
負担水準100%まで引き下げる |
※商業地等とは…住宅が建っていない宅地や、宅地に比準して評価を行っている雑種地等
イ.税負担が据え置きになる場合
区分 |
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|---|
商業地等 |
60%以上70%以下 |
前年度の課税標準額に据え置き |
ウ.税負担がなだらかに上昇する場合
区分 |
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|---|
商業地等 |
60%未満 |
前年度課税標準額に本年度評価額の5%を加えた額が課税標準額になります。ただし、当該額が60%を上回る場合は、60%相当額となり、評価額の20%を下回る場合は、20%相当額となります。 |
住宅用地 |
100%未満 |
前年度の課税標準額へ、本年度評価額に対し住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)の5%を加えた額が課税標準額になります。ただし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額となります。 |