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名張市

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3.固定資産の価格・計算方法・免税点

更新日:2017年3月10日

1.価格の決定

 固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、市長がその価格を決定します。

2.価格の登録・評価替えについて

  • 土地・家屋ともに3年ごとにの画像

    土地・家屋ともに3年ごとに

 土地と家屋の価格は、3年ごとに評価替えを行い、新しい価格を決定します。この価格は固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。ただし、新築・増改築した家屋や、地目の変更などがあった土地は、その翌年度に新しい価格を決定します。
 また、地価が下落する土地については、評価替え年度以外も価格を修正する特例措置が講じられます。
 償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

3.課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が価格よりも低く算定されることもあります。

4.税額の計算方法

 固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.7%)

5.免税点

 名張市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

種類

課税標準額

 土地

30万円

 家屋

20万円

 償却資産

150万円

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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