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名張市

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特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年7月4日

特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、
以下の要件すべてに該当するものをいいます。

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申請手続きについて

16番窓口にて、特定小型原動機付自転車用の標識交付を行っています。
申請時に必要なものは以下のとおりです。

(1)新たにナンバープレートを取得する場合(新規購入又は譲受)

   ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
   ・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
   ・本人確認書類

(2)一般原動機付自転車用から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換する場合

   ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
   ・現在、交付を受けている標識番号及び標識交付証明書
   ・本人確認書類

   ※引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレートを使用していただくことも可能です。
    (使用継続の申告は不要です)
   

年税額

2,000円


道路走行上の取り扱いについて

市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税の課税をするためのものであり、
公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

※公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
(保安基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。)


関連ファイル

軽自動車税申告書兼標識交付申請書(登録)
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(廃車)

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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