車検用の納税証明について
更新日:2020年7月30日
軽自動車の車検を受けるときには、車検用の納税証明書が必要です。その車両について過去に滞納がなければ、5月に送付される納税通知書の一片が車検用の納税証明書になっています。(「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」と書かれた緑色の部分です。)軽自動車税種別割をお支払い後、保管しておいてください。
※ 領収書では車検を受けられませんのでご注意ください。
口座振替で納税された場合
口座振替にて納期限(5月末日)までに納税された方には、6月中旬に、車検用の納税証明書を送付します。
※払込機能付ATMや、スマートフォン決済アプリで納付された場合には車検用の納税証明書の送付はしておりませんので、納税証明書が必要な場合は、下記「車検用納税証明の交付申請の方法」をご参考ください。
※なお、納付の確認ができるようになるまでに2週間程度の日数が必要となります。車検が近いなど、お急ぎの方は納付書でのお支払いが最も早く納税証明書を取得していただけます。(納付書の緑部分に領収印のある物を納税証明書として使用していただくことができます。)
納期限を過ぎてから納税した場合の車検用納税証明について
- 督促状についている納付書や再発行を受けた納付書で納税した場合は、車検用の納税証明書(「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」と書かれた緑色の部分)が付いていません。領収書では車検が受けられませんので、車検を受ける場合は、別途、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
- 口座振替の方で、残高不足のために納期限(5月末日)に引き落としできなかった場合は、翌月以降に再度、引き落としを行います。この場合、車検用の納税証明書は送付されませんので、車検を受ける場合は、別途、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
車検用納税証明の交付申請の方法
車検用納税証明書を紛失した場合や、納期限後に納税された場合など、車検用納税証明書の交付申請をするときは、次により申請してください。交付手数料は無料です。
- 持ち物 車検証(コピー可)。本人確認書類。代理人が申請する場合でも車検証があれば委任状は不要です。
- ※ 金融機関やコンビニで納税されてから2週間以内に申請する場合は、領収書もお持ちください。
- 申請場所 市役所1階 総合窓口センター ※ 郵送にて申請する場合は、下記の関連リンク「車検用の軽自動車税種別割納税証明書の申請書について」をご覧ください。
4月2日以降に取得した軽自動車の車検用納税証明について
軽自動車税種別割は、毎年、4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に取得した場合は、その年度は課税されません。課税されるまでの間に車検を受けるときは、「課税されていない」旨の証明書を発行します。車検証をお持ちのうえ、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
関連リンク
- 車検用の軽自動車税種別割納税証明書の申請書について
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