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軽自動車税(種別割)の減免(障害のある方が所有する車両)について

更新日:2021年2月9日


次のいずれかに該当する軽自動車等については、障害の等級、運転者の用件等の諸条件に該当する場合、申請により軽自動車税種別割が減免されます。
○身体等に障害のある方が所有する軽自動車等(本人が運転しない場合は、運転する方及び使用目的・使用頻度について、一定の条件に該当する場合に限る)
○障害のある方が「18才未満である」または「療育手帳の交付を受けている」または「精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている」場合において、生計同一の方が所有し、障害のある方のために使用する軽自動車等。(運転する方及び使用目的・使用頻度について、一定の条件に該当する場合に限る)


※令和3年度 軽自動車税種別割の身体障害者等減免要件の拡充
1.使用目的の拡充
 家族運転の場合に減免の要件となる使用目的について、現行の「通院・通学・通所もしくは生業」に限らず、「障害者の方が社会生活を営むた めのすべての使用(社会参加活動)」を対象とします。
 なお、社会参加活動に係る証明書の発行は困難であるため、証明書による確認を廃止し、減免申請者の申し出により確認します。

2.軽自動車の名義要件の一部見直し
 18歳未満の身体障害者の場合には、生計同一の方名義の軽自動車についても減免対象としており、現行制度では年齢が18歳以上になった時に、軽自動車の名義を身体障害者本人に変更しなければ減免を継続できませんが、軽自動車の使用状況に変更がない場合は、生計同一の方名義のままでも減免を継続するよう一部見直しを行います。



減免の対象となる障害の種類と等級については、次のとおりです。

身体障害者手帳の交付を受けている方

障害名等級
(本人が運転)
等級
(生計同一者・常時介護者が運転)
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
上肢機能障害 1級・2級 1級・2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級
運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級
腎臓機能障害 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級
膀胱または直腸機能障害 1級・3級 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 3級

療育手帳の交付を受けている方

障害名等級
知的障害(療育手帳) A1、A2(最重度、重度)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

障害名等級
精神障害 1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害名等級
(本人が運転)
等級
(生計同一者・常時介護者が運転)
視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
上肢機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
下肢機能障害 特別項症から第6項症 特別項症から第3項症
第1款症から第3款症
体幹機能障害 特別項症から第6項症 特別項症から第4項症
第1款症から第3款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
腎臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
膀胱または直腸機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
喉頭摘出による音声機能障害 特別項症から第2項症 特別項症から第2項症

減免申請に必要なもの

減免申請書、障害者手帳、運転免許証(運転する方のもの)、車検証(車検が必要な車両のみ)、納税通知書、納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、本人確認書類。

注:生計同一者または常時介護者が運転する場合は、上記に加えて使用目的の証明書(病院等による証明)が必要です。常時介護者が運転する場合は、さらに運行計画書も必要です。

減免制度の詳細および申請書などの書式は、添付ファイルをご覧ください。

申請期間

納税通知書が届いてから納期限の日までに減免申請してください。
なお、納税通知書は、毎年5月初旬に発送しています。

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市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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