住民票等への旧氏の併記について
更新日:2021年12月28日
制度の概要
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票等に旧氏(旧姓)を併記し、公証できるようになりました。旧字を併記するには、住民登録地の市区町村窓口にて、住民票に旧氏を記載するための請求手続きが必要になります。
旧氏とは
その人が過去に称していた氏であって、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされています。記載できる旧氏
旧氏を初めて記載する場合(記載)
戸籍に記載されている過去の氏から任意のものを一つ選んで記載することができます。一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても、そのまま住民票等への記載が可能です。
記載している旧氏を変更する場合(変更)
氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更が可能です。旧氏の記載が必要なくなった場合(削除)
削除の請求により、旧氏を削除することができます。ただし、削除後は氏が婚姻等で変更された場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載が可能になります。
旧氏を記載する手続き
請求できる人
旧字の記載を希望する本人及び代理人(委任状が必要です)請求先
旧氏の記載を希望する本人が、住民登録をしている市区町村請求に必要なもの
- 旧氏記載請求書(旧氏変更請求書、旧氏削除請求書)※窓口で配付します。
- 併記を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本(原本)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等※マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。※通知カードは本人確認書類とはなりません。)
- 代理人が申請する場合は、旧字の記載を希望する本人からの委任状
旧氏が併記される書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
※令和2年5月25日以降は、通知カードの追記を行っていません。
留意事項
- 併記できる旧氏は一人ひとつのみです。
- 旧氏の記載を請求すると、住民票の写し、マイナンバーカード等、旧氏が併記される書類すべてに併記されます。一部の書類のみ非表示にすることはできません。
- 住民基本台帳カード(住基カード)へ旧氏は併記できません。
- 令和2年5月25日以降は、通知カードへ旧氏の併記はできません。
- 印鑑登録を氏でされていた方が、婚姻や離婚等の届出による氏の変更がされた場合、旧氏の記載請求が行われるまでに過去の氏の印鑑による印鑑登録は廃止となるため、旧氏での印鑑登録は、旧氏の記載請求後に改めて行う必要があります。