外国人住民の方に関する登録制度が変わりました
更新日:2021年7月1日
外国人住民の方にも住民票が作成されます
平成24年7月9日から新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録制度は廃止されました。
平成24年7月9日以降は、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する次の方です。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
注:観光目的などで短期間滞在される方や、3ヶ月以下の在留期間の方、不法滞在者は対象になりません。
他の市区町村へ住所を変更する際には、転出地および転入地のそれぞれの市区町村に届出をする必要があります。
- 住所変更等の手続きを行う際には、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
(市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。)
住所変更の際に在留カード等を提示すれば、同時に入管法上の居住地届を提出したものとみなされます。 - 居住地以外の変更手続きについては、
中長期在留者のかたは、地方出入国在留官署が届出窓口となります。
名古屋出入国在留管理局(郵便番号:455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 電話番号:052-559-2150)
四日市港出張所(郵便番号:510-0051 三重県四日市市千歳町5-1四日市港湾合同庁舎 電話番号:059-352-5695)
特別永住者のかたは、総合窓口センターが届出窓口となります。
居住関係の証明については、住民票の写し等が交付されます。
外国人登録法廃止後は従来の『外国人登録原票記載事項証明書』は交付できません。
注:住民票に記載されていない事項で外国人登録原票に記載されていた内容(過去の居住地など)は、ご本人が直接出入国在留管理庁に対して開示請求していただくことになります。
『在留カード』または『特別永住者証明書』が交付されます
外国人登録法の廃止により、外国人登録証明書に代わって中長期在留者の方には『在留カード』、特別永住者の方には『特別永住者証明書』が交付されます。
在留カードは、在留期間更新等在留に係る許可を受けた方等に対して地方出入国管理官署で交付されることになります。
特別永住者証明書は、市役所で交付します。
関連リンク
- 総務省『外国人住民に係る住民基本台帳制度』(外部サイトにリンクします)
- 法務省「新たな在留管理制度がスタート!」(外部サイトにリンクします)
- 法務省「特別永住者の制度が変わります!」(外部サイトにリンクします)