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名張市

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令和6年度 集会所等の新設等および修繕に対する補助金

更新日:2024年3月29日

1.集会所等の新設等および修繕に対する補助金とは

 福祉の向上並びに自治振興に寄与するため、各地域における集会所等住民共通の施設の建設や修繕に要する経費の一部を補助するものです。

2.補助対象・補助額

  • 新設等:施設の新築、増築、改築、移転又は購入による取得をすることをいう。(※)
  • 修 繕:施設の改修及び補修工事で、事業費が30万円以上であるものをいう。

(耐震補強を目的とする木造の施設の修繕の場合、当該修繕により評点(三重県木造住宅耐震診断マニュアル等による評点をいう。)が1.0以上となるもの)

   ※新設等の場合にあっては、認可地縁法人(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁法人
    をいう。以下同じ。)又は認可地縁法人となることを約した者に限る。

補修工事
  補助率 補助上限額 条件等 次回の補助金交付についての制限期間
新設 補助対象経費の2分の1 600万円   翌年度から起算して20年間
修繕 補助対象経費の2分の1 100万円 事業費:30万円以上 翌年度から起算して5年間
補助の流れ(イメージ)
実施年月 令和6年9月末
まで
令和6年 10月 令和7年3月から令和8年3月
申請者が行うこと (1)要望書提出     (4)補助金交付申請書提出   (6)補助事業等着手報告書提出 (7)工事施工 (8)補助事業等完了実績報告書提出   (11)補助金等交付請求書提出  
名張市が行うこと   (2)予算要求手続き (3)予算内定通知発送   (5)補助金交付決定通知発送       (9)現場確認
(10)補助金額確定
  (12)補助金支払

3.申請・手続き

 集会所等の新設等および修繕に対する補助の流れについては、上記の「補助の流れ(イメージ)」をご参照いただくか、協働のまちづくり推進室までお問い合わせください。

(1)要望書提出

 令和6年9月30日(月曜日)までに、地域環境部協働のまちづくり推進室へ要望書の提出をお願いします。なお、要望書の書式は任意(下記の様式集参照)です。

(2)補助申請

 補助申請は、市からの予算内定通知後に、提出をお願いします。

 なお、補助申請の書式などについては、市からの予算内定通知時に送付いたします。

(3)補助金交付決定

 市において、補助申請の内容を「集会所等の新設等および修繕に対する補助金交付要綱」により審査し、交付決定を行います。

(4)工事の実施

 市からの交付決定通知が届いた後に、「第6号様式 補助事業等着手報告書」を提出の上、工事を行ってください。

(5)実績報告

 工事完了後、「第9号様式 補助事業等完了実績報告書」・「第10号様式 収支精算書」を作成・提出していただきます。

 市では、実績報告書をもとに工事内容を確認してから、補助金額を確定し、「第11号様式 補助金等交付請求書」を提出いただき、お支払いたします。

4.よくある質問

 ○ 質問1:補助申請前に工事を行いたいが、補助を受けることが出来ますか。
   回答1:補助申請前の工事施工については、補助対象外となります。

 ○ 質問2:工事は、いつから施工すればいいですか。
   回答2:補助事業等着手報告書の提出後に工事施工となります。

 ○ 質問3:補助金は工事施工前に受け取ることは出来ますか。
   回答3:工事完了後、市で工事内容の確認後にお支払いとなります。

5.補助金交付要綱・申請時における必要書類一覧表・様式集

 補助金交付要綱・申請時における必要書類一覧表・様式集について、以下のとおりとなります。

(1)補助金交付要綱・申請時における必要書類一覧表

  • 集会所等の新設等および修繕に対する補助金交付要綱
  • 申請時における必要書類一覧表

(2)様式集

 要望書(任意様式)

 集会所等の新設等および修繕に対する補助金にかかる申請書式

(第1号様式(交付申請)・第2号様式(事業計画書)・第3号様式(収支予算書))市からの予算内定通知時に送付いたします。

  • 第6号様式 補助事業等着手報告書
  • 第9号様式 補助事業等完了実績報告書
  • 第10号様式 収支精算書
  • 第11号様式 補助金等交付請求書
  • 口座振替申込書(任意様式)
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このページに関する問い合わせ先

地域環境部 協働のまちづくり推進室
電話番号:0595-63-7484
ファクス番号:0595-64-2560
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