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名張市

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名張市パブリックコメント制度実施要綱

更新日:2016年8月15日

目的に関して

(目的)
第1条 この要綱は、市民の意見および要望を積極的に市政に反映させるとともに、透明で開かれた市政を目指し、市民に対する説明責任を果たすため、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定めることを目的とする。
 

解説

  1. パブリックコメント制度の目的は、市民等の意見を市政に反映させることですが、この制度の実施により、施策等の立案から最終的な案の決定までの過程を公開し、市民の意見に対する市の考え方を公表しますので、施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上が図られます。
  2. 今までも各所属の判断で、パブリックコメント制度に類似した手法を用いた例はありますが、この要綱の制定により、市共通の統一ルールとして制度化するものです。
  3. この制度は、あくまでも計画等の素案の内容をより良いものにするために、市民から意見を募集し、意思決定を行うための参考とするものですから、賛成・反対の各意見の多さで意思決定の方向を判断する住民投票のような制度ではありません。この制度においては、多数意見も少数意見も一意見として扱います。
  4. 基本的な計画等の立案にあたって設置している委員会や審議会等との関係については、これまでは、委員会や審議会等の委員の意見だけが情報源でしたが、この制度により、情報収集源の拡大や多様性が図られ、一般の市民からも幅広い意見をいただけるようになります。

定義に関して

(定義)
1 第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報および専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して本市としての意思決定を行う手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および水道事業管理者をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所または事業所を有するもの
  3. 市内の事務所または事業所に勤務する者
  4. 市内の学校に在学する者
  5. 本市に対して納税義務を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

解説

  1. 広くこの制度の周知を図るため、制度の名称は、一般的に共通の呼称として認知されつつある「パブリックコメント制度」を採用します。
  2. 公平委員会と固定資産評価審査委員会は審査機関という性格上、施策等を策定することが考えられないため、議決機関である議会とともに、この要綱の実施機関から除きます。
  3. 本市に在住・在勤・在学者、在事務所、納税義務者、利害関係者を「市民等」と定義し、パブリックコメント手続の「意見等を提出できるもの」とします。

対象に関して

(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。
 (1) 各施策の基本的な計画等の策定または重要な変更
 (2) 市民の権利を制限し、または義務を課す等市民生活に直接かつ重大な影響を与える制度等の制定、改廃(金銭徴収に関する条項を除く。)


1 この条をはじめこの要綱に規定する「実施機関」の事務は、その計画等の所管課長が行います。

2 「各施策の基本的な計画」とは、長期総合計画など市の将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、条例、指針など名称を問いません。

(例 示)
総合計画等市の基本的政策を定める計画

  • 総合基本計画

 
個別行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画

  • 福祉…ばりっ子すくすく計画、障害者福祉計画、介護保険事業計画、老人福祉計画、地域福祉保健計画 等
  • まちづくり…土地利用マスタープラン、都市計画マスタープラン、再生マスタープラン、都市交通マスタープラン 等
  • 産業…農業マスタープラン、森林整備計画、観光戦略 等
  • 生活環境…快適環境プラン、男女共同参画基本計画 等
  • 教育…教育振興基本計画 等
 
市政に関する基本的な制度を定める条例
市政全般または個別行政分野における基本理念、方針、市政を推進する上での共通の制度を定めるものをいいます。
ただし、事務分掌条例、職員の給与に関する条例など行政内部のみに適用されるものは、該当しません。

(例 示)
  • 行政手続条例
  • 情報公開条例

3 「市民の権利を制限しまたは義務を課す制度等」とは、地方自治法第14条第2項(普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。)に基づく条例が該当します。

(例 示)
  •  (仮称)まちづくり条例、(仮称)景観条例、水道給水条例

 ただし、「市税の賦課徴収並びに分担金、使用料および手数料の徴収」については、地方自治法第74条第1項に定める直接請求の対象から除外されていますので、同法規定の趣旨に準じて、この要綱においても対象としません。

(参 考)
地方自治法第74条第1項…普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃の請求をすることができる。

適用除外に関して

2 次に掲げる場合は、適用除外とする。
 (1) 迅速もしくは緊急を要するものまたは軽微なもの
 ただし、迅速または緊急を要することを理由にパブリックコメント手続を実施しなかったものについては、迅速または緊急を要した理由について明らかにするとともに、制度の運用等、事後においても有用と認められるものについて市民等の意見等を聴くよう努めること。

 (2) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
 ただし、当該法令等に基づく手続を行うときに、できる限りこの要綱の趣旨に沿ったものとなるよう努めること

 (3) 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないものその他計画等の性質上パブリックコメント手続に適さないもの

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、パブリックコメント手続を行うことが必要と認める場合には、この要綱による手続を行うことができる。
 

 解説

「迅速もしくは緊急を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過により、その効果が損なわれるなどの理由で、本手続を経る時間がない場合をいいます。

2 「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正または基本的な事項の改正を伴わないものや設定・改廃の方法・内容について法令等に定められていて裁量の余地のない場合をいいます。

3 法定縦覧手続など、案の公表、市民等の意見提出が法令で定められている場合、提出された意見とこれに対する実施機関の考え方を公表することで、パブリックコメント手続を実施したこととします。

4 附属機関等(いわゆる審議会をいう。)の答申等を受けて意思決定をする場合、附属機関等がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した答申等を受けて市が意思決定を行う場合には、同様の案について手続を繰り返すことは、費用対効果や効率性の観点から望ましくないと考えられるので、改めてこの要綱の定める手続を経ないこととします。

(参 考)
地方自治法第138条の4第3項…普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができる。
ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

公表時期および公表資料に関して

(公表時期および公表資料)
第4条 実施機関は、前条第1項各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の素案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の素案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の素案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

 解説

1 公表は、「最終的な意思決定を行う前」に行います。
なお、条例案や議会の議決を要するものは、議会提案前のことをいいます。

2 計画等の素案を公表するにあたっては、市民等がその案件について内容を十分理解し、適切な意見を提出できるように、市民等にとってのわかりやすさを心がけるとともに、案だけでは十分理解できない場合には、関係資料および関連情報を併せて提供します。

3 「当該計画等の素案を理解するために必要な資料」の例は、次のとおりです。
 ア)当該計画等の素案の概要
 イ)根拠法令
 ウ)計画等の策定または改定にあたっては、上位の計画等の概要
 エ)対象政策等の実施により生じることが予測される影響の程度および範囲
 オ)その他必要な資料

公表方法に関して

(公表方法)
第5条  前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
 (1) 市ホームページへの掲載
 (2) 担当室、各市民センターおよび秘書広報室における閲覧
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 前条の規定による公表を行うときには、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

 解説

 1 パブリックコメント制度の実施にあたっては、広く市民等に周知することが必要ですので、計画等の素案および資料等を、必ず、市のホームページに掲載し、所管室、各市民センター、秘書広報室に備え付けます。また、これ以外にも、広報なばりへの掲載、報道機関への発表などの方法により積極的な周知に努めるものとします。

2 素案および公表資料が相当量に及ぶ場合に、そのすべてをホームページや広報紙等に掲載することは行政効率の面から不適当と思われますので、活用する公表方法すべてにおいて、素案および公表資料全体を添付する必要はありません。この場合は、素案や公表資料全体の入手方法を明確にして、周知することとします。

意見の提出に関して

(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等の素案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。
 (1) 電子メール
 (2) ファクシミリ
 (3) 郵便
 (4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、市民等から意見等の提出を受けるときには、当該意見等を提出した個人または法人の住所または所在地、氏名または名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。

4 実施機関は、意見等を提出した個人または法人の氏名、名称等の個人または法人の属性に関する情報を公表する場合には、計画等の素案を公表するときにその旨を明示するものとする。
 

解説

1 意見の提出期間の「1ケ月」は目安であり、計画等の所管室長が、市民等が意見を提出するために必要な時間を十分確保した上で、その計画等の内容の重要度や意思決定を行うまでのスケジュールを考え定めます。

2 意見の提出方法は、電子メール、ファクシミリ、郵便、窓口への持参等とし、素案の公表時に明示します。

3 市民等が意見を提出する時には、意見提出にかかる責任の所在をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があるので、原則として、意見を提出した者の氏名および住所(法人等の場合は、その名称および事務所等連絡先の所在地等)を明らかにし、素案の公表の時は、その条件を明示することにします。

4 氏名等を公表する場合には、公表することをあらかじめ明らかにしますので、予告がなければ提出された意見や情報について提出者の氏名等を公表することはありません。
 また、公表の予告があっても氏名等の公表を希望しない場合には、意見の提出の時にそのことを付記してもらうこととします。

意見等の処理に関して

(意見等の処理)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要およびこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等の素案を修正したときは、修正の内容およびその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利または利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができる。

3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等およびこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条第1項および第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
 

解説

1 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行いますが、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された意見を十分考慮して、その上で判断するということがパブリックコメント制度の趣旨です。

2 パブリックコメント制度は、計画等の素案の賛否を問うためのものではないので、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考え方を示す必要はありませんが、そのような意見があったことは、公表する必要があります。

3 類似の意見が多数あった場合は、行政コストや事務の効率の点から考えて、類似する意見を集約するなど整理・工夫をして公表します。

4 実施機関の考え方を公表するときは、案を公表する場合に準じることとしますが、実施機関の考え方を示すにあたっては、市民等にとってわかりやすい表現に努めます。

5 「意見」は公表が原則ですが、不適当な事項については、その計画等の所管室長の判断と説明責任のもとに、その全部または一部を公表しないことがあります。

実施状況の把握に関して

(実施状況の把握)
第8条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限および計画等の素案の入手方法並びに問い合わせ先を明記するものとする。

 解説

1 計画等の所管室長は、この制度に基づく手続を行うときは、あらかじめ秘書広報室長に所要事項を届け出、同課長は、提出のあった案件の一覧表を作成し公表します。各パブリックコメント手続の実施案件や実施状況を一覧にすることにより、いつどこでどのような案件についてパブリックコメント手続を行っているのか、市民が一覧で知ることができます。
2 案件の一覧表には、案件名、公表日、意見の提出期限、計画等の素案等の入手方法、問い合わせ先等を記載します。
3 この条に規定する「市長」の事務は、秘書広報室長が行います。

その他

(その他)
第9条  この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。
 

解説

1 今後の具体的な案件の運用を通して寄せられる市民からの意見を踏まえて、必要があれば、制度の見直しを行っていきます。
   
(附則)
1 この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たものまたは早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱を適用しない。
 

解説

 1 この制度の円滑な導入を図るため、この要綱の施行にあたり、現に立案過程にある計画等については、立案のスケジュール等に配慮し、この要綱は適用しませんが、可能な範囲においてこの制度に準じた手続を実施します。



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