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名張市

報告書の提出

更新日:2015年11月30日

報告書の提出

  • 報告書を提出する中川委員長と報告を受ける市長代理の松本助役

    名張市市民自治検討委員会の報告書を提出する中川委員長(左)と報告を受ける市長代理の松本助役(右)

平成17年2月25日(金曜日)、名張市市民自治検討委員会における全8回の議論を踏まえて作成された 『名張市自治基本条例および(仮称)名張市市民公益活動促進条例に規定すべき内容に関する検討結果報告書』が、委員長より名張市長に提出されました。

報告にあたって

本格的な分権時代の到来により、地方自治体の憲法といえる自治基本条例や、市民の主体的な公益活動を促進するための条例の制定に向けた動きが全国的に広がっています。
当委員会は、平成16年10月、市長から自治基本条例および市民公益活動の促進に関する条例に規定すべき内容についての検討依頼を受け、以後、平成17年2月までの間、8回の会議を開催し、先進都市の制定事例等を参考に、集中して議論を重ねてきました。
私たちの名張市は、市町村合併にかかる取り組みのなかで、市民が市の将来を選択するという住民投票を体験し、その結果、「自主・自立のまち」を選択するという極めて貴重な経験を持っています。この貴重な経験を生かし、「自主・自立のまち」を確かなものとするため、名張市らしい自治の仕組みやルールを明らかにし、自治基本条例として定めることが必要になっています。
名張市の自治は、主権者である市民の参画を基本に、市民、市議会および市がそれぞれの責任と役割分担に基づき、協働して進められなければなりません。また、これからの地域社会を展望したとき、住民が主体となって各地域の特性に応じた「地域づくり」を行うとともに、多様な主体が「公」の活動に参加し、支えあう「新しい公」を構築することが強く求められています。
本報告では、自治基本条例において基本的な自治の枠組みを明らかにするとともに、「地域づくり」や「新しい公」など新しい課題に対しても、一定の方向性とそれに必要な仕組みを示すことができたと考えています。
また、市民公益活動を促進するための条例に関しては、自治基本条例のなかで市民公益活動に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、既に市が策定している基本指針を踏まえて検討を行い、(仮称)市民公益活動促進条例に規定すべき内容を示しています。
報告書には、検討委員会で一定の合意に至ったものを、条例に規定すべき内容として示すとともに、これに関する考え方を表記しています。また、検討委員会での議論の経過がわかるよう、議論の概要を「検討委員会で出された意見」として、委員会で合意に至ったもの、至らなかったものにかかわらず、参考に付しています。
今後、市におかれては、この報告書を市民に周知し、市民の関心と議論を喚起されるとともに、市が作成した条例要綱によりパブリックコメントを実施し、市民の意見を充分聴いたうえで両条例を議会に上程されるよう希望します。
なお、自治基本条例のなかで別に定めることとした、住民投票や地域づくり委員会に関する条例等については、できる限り早期に策定されるよう期待します。

平成17年2月25日

名張市市民自治検討委員会
委員長  中 川 幾 郎

1.名張市自治基本条例に規定すべき内容について

  • 自治基本条例の前文に規定すべき内容
  • 自治基本条例の本文に規定すべき内容

注:内容については「関連情報」のPDFファイルをご覧ください。

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