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名張市

最低制限価格の運用について

更新日:令和4年9月9日

地方自治法施行令第167条の10第2項及び名張市の「条件付き一般競争入札運用基準」に基づき、建設工事及び測量・設計業務、並びに業務委託の一部について、最低制限価格を設定します。

建設工事及び測量・設計業務における最低制限価格について

建設工事及び測量・設計業務の入札においては、予定価格の10分の7以上の範囲で最低制限価格を設定します。この最低制限価格の具体的な算定方法は、関連ファイルの『最低制限価格の運用について』をご覧ください。
なお、令和4年4月1日以降の公告分より、全ての建設工事及び測量・設計業務委託について、設計金額と予定価格を同額とすることから、『最低制限価格の運用について』を一部改正します。詳しくは関連リンク「令和4年4月からの入札制度等の改正について」をご覧ください。

令和4年3月31日公告分までの最低制限価格

令和4年3月31日公告分までは、原則として、設計金額に算定率(開札時に立会人によるくじにより決定)を乗じて予定価格を決定するため、案件ごとの最低制限価格は、開札当日に決定した予定価格に最低制限価格の率を乗じて算定します。なお、最低制限価格の率は、入札公告において事前公表しています。

最低制限価格 計算例(工事)

令和4年4月1日から令和4年9月30日までの公告分の最低制限価格

令和4年4月1日以降の公告分より、設計金額と予定価格を同額としますので、最低制限価格の率の事前公表は行いません。案件ごとの最低制限価格は、開札後に入札結果と合わせて公表します。最低制限価格の計算式は、関連ファイルの『最低制限価格の運用について(令和4年9月30日公告分まで)』をご覧ください。

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令和4年10月1日以降の公告分からの最低制限価格

令和4年10月1日以降の公告分より、最低制限価格の計算式を一部改正します。最低制限価格の計算式は、関連ファイルの『最低制限価格の運用について(令和4年10月1日以降の公告分より)』をご覧ください。改正箇所を赤字にした『最低制限価格の運用について(令和4年10月1日以降の公告分より)(改正箇所・赤字)』も合わせて掲載しておりますのでご覧ください。

(例)【一般土木工事】
           ◎ 工事に伴い最低限必要な費用=P

   (令和4年9月30日公告分まで)
    P=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費×0.65)×1.10

   (令和4年10月1日以降の公告分から)
    P=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費×0.75)×1.10

 

解体工事に係る最低制限価格について

解体工事については、最低制限価格を設定せず、履行確認調査制度を実施していましたが、和4年4月1日以降の公告分より、解体工事についても、最低制限価格を設定します。(解体工事に係る計算式を追加しました。)
解体工事履行確認調査制度は令和4年4月1日をもって廃止します。

 

業務委託における最低制限価格について

 業務委託にかかる入札のうち、発注業種が「建築物清掃」、「屋外清掃」、「警備」、「施設運営・管理」の案件について、変動型の最低制限価格を設定します。
対象となる案件については、入札公告において、その旨を表示します。

変動型の最低制限価格の算出方法

有効な入札のうち、入札金額の低い方から、原則として6割の数の入札価格の平均を求め、その平均額に0.8を乗じた額を最低制限価格(税抜)とします。詳しくは、添付ファイルの『変動型最低制限価格の算定方法』をご覧ください。

 

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