入札参加資格者の「準市内業者」の位置付けについて
更新日:2022年1月11日
平成17年11月16日付名張市公告第48号により入札参加資格者の準市内業者の位置付けを以下のとおり改正します。
名張市では、平成16年1月6日付名張市公告第2号により、本市内の支店にて入札参加資格登録をされていたかたについて、『準市内業者』の登録を行いましたが、平成18年度入札参加資格申請受付分から本市内におく支店を契約権限の受任先として登録を希望するかたについて、登録要件等を以下のとおり定めます。
1.登録要件
(1)受任先として登録を希望する支店(注:1)に、正規の従業員のみでなく、役員、パートタイマー等を含む常駐(注:2)職員が配置されており、常時業務活動をしていること。
常駐職員の内容
- 『建設工事』3名以上。
ただし、建設業法で規定されている営業所専任の技術者を報告のこと。 - 『測量・建設コンサルタント等』3名以上。
うち1名は希望業種のいずれか1つに該当する技術者(注:3)であること。
ただし、下記の業種を希望する場合に関しては、『測量』の各業種を希望する場合は、当該支店に測量士がいること。
『建築コンサルタント』の各業種の登録を希望する場合は、当該支店を建築士事務所として登録をしていること。
『不動産鑑定』を希望する場合は、当該支店に専任の不動産鑑定士がいること。を要件とします。 - 『物品取扱等』2名以上。ただし、事業所ごとに法的な許認可等が必要な場合は、当該支店が許認可等を受けていることを要件とします。
注:1『支店』
同一営業が多くの場所で行われる場合はその主たる営業所を本店といい、その他の営業所を支店という。〔商法第9条、第516条〕
注:2『常駐』
週7日間のうち、3日以上かつ18時間以上当該支店に勤務していることを名張市で定める常駐の条件とする。
注:3『技術者』
法律または命令による免許または技術もしくは技能の認定を受けた者であること。
(2) 本市課税の市税を完納していること。
(3)支店の形態
事業を行うのに必要な建物であること。(インターネット上のショップ、移動店舗等は不可。)
住宅を支店として使用する場合は、事業を行うための機能を有する部分と居住部分とが明確に分離していること。(いわゆる併用住宅であること。)
(4)支店の設備
許可標識の掲示および事業を行うために必要な機械設備や電話、常駐職員が事務に従事するための事務机等の事務設備など、支店であることが明確に判断できる設備が整えられていること。
支店専用の電話を常設していること。
また、他の者と共同使用をしていないこと。
2.提出書類(登録区分ごとに提出のこと。)
書類名 | 様式 | 備考 | |
1 | 準市内業者登録申請書兼支店常駐職員一覧表 | 指定用紙(PDF:80KB) 指定用紙(Word:40KB) |
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2 |
支店常駐職員一覧表に記載した職員の健康保険被保険者証(社会保険に限る。)の写し(5名を超える職員がいる場合は5名分を提出) 注:提出できない場合、雇用契約書など雇用が確認できる書類 |
雇用を証明できる書類が、提出できない場合は、常駐職員として認めない。 | |
3 | 当該支店の事務所全景写真および事務所内部の全体写真 | 指定用紙( PDF:30KB ) | |
4 |
確認資料
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『営業所専任技術者報告書』(Word:38KB) | 対象業者のみ提出。 |
3.その他
上記の要件を満たさない場合は『市外業者』で入札参加資格審査申請をしてください。
実際に、予告なしに申請された支店に契約担当職員等がお伺いして、確認させていただくことがあります。
上記の要件を満たさないと名張市が判断した場合は、本市の権限で『市外業者』登録に切り替えさせていただきます。(入札参加資格者としては、本店を登録します。)
会社法人以外のかたについても、上記の要件を満たしていることが必要です。