令和4年12月26日付けお知らせ(建設業法施行令の一部改正に伴う条件付き一般競争入札運用基準の改正について)
更新日:令和4年12月26日
建設業法施行令の一部改正に伴い、条件付き一般競争入札運用基準を改正します。
建設業法施行令の一部改正について
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する様子請負金額等の金額要件並びに技術検定制度が見直されました。
1 金額要件の見直し
(1)特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳を作成を要する下請代金額の下限の引き上げ
4,000万円(建築一式工事の場合は 6,000万円)→ 4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)
(2)主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ
3,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)→ 4,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円)
(3)下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限の引き上げ
3,500万円 → 4,000万円
2 技術検定制度の見直し
技術検定の受験資格は国土交通省令で定めることとされ、今後、省令改正により現行の受験資格の見直しが行われます。
3 施行年月日
(1)金額要件の見直し
令和5年1月1日
(2)技術検定制度の見直し
令和6年4月1日
条件付き一般競争入札運用基準の一部改正について
建設業法施行令の一部改正に伴い、条件付き一般競争入札運用基準を改正します。
詳しくは、関連リンク及び関連ファイルをご覧ください。
(改正箇所を赤字下線入りにした条件付き一般競争入札運用基準を掲載しておりますのでご参考ください。)
【改正内容】
市発注工事における技術者の取り扱い(金額要件)を変更します。
【施行日】
令和5年1月1日
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