公文書の公印の押印を見直しました
更新日:2024年04月01日
事務の簡素化、デジタル化への対応のため、令和6年4月1日から市が発出する公文書について、
公印(「名張市長印」など)の押印をする文書を見直しました。
これまで押印されていても、次の例のような文書の場合は、公印を押印しないものがあります。
※公印の有無で効力、内容などが変わることはありません。
(例)
・許認可等の処分に関する文書(重要なもの及び不利益処分を除きます。)
→道路占用許可書、施設使用許可書 など
・法令等により押印の必要がない文書(補助金、給付金等の決定通知書、依頼書、送付状など)
→名張市○○給付金交付決定通知書、○○の送付について など