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配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

あなた(納税義務者)と生計を同じにし、次の条件を満たす配偶者がいる場合に受けることが出来る控除です。

 ●民法の規定による配偶者(戸籍上の配偶者)であること

 ●年間の合計所得が38万円以下であること(市・県民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)

 ●他の納税義務者の扶養親族でないこと

 ●事業を営んでいる人の専従者となっていないこと

配偶者が重度の障害者(特別障害者)で、同居している場合には、控除額の割増し措置が受けられます。

 

■市・県民税の配偶者控除額 

年齢 控除額 同居特別障害者の場合
70歳未満 33万円 56万円
70歳以上 38万円 61万円

 

 

■所得税の場合 (参考)

年齢 控除額 同居特別障害者の場合
70歳未満 38万円 73万円
70歳以上 48万円 83万円

配偶者特別控除

あなた(納税義務者)と生計を同じにする配偶者がおり、次の条件を満たす場合に受けることが出来る控除です。 配偶者の所得金額により控除額が異なります。 また、配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて受ける事は出来ません(どちらか一方となります)。

 ●民法の規定による配偶者(戸籍上の配偶者)であること

 ●あなた(納税義務者)の年間(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 ●配偶者の年間の合計所得金額(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)が38万円超〜76万円未満であること。(金額については下表のとおり)

 ●配偶者が、事業を営んでいる人の専従者でないこと。

 

 ■配偶者特別控除額 (※配偶者控除と配偶者特別控除を合わせて受けることは出来ません)

所得金額 配偶者特別控除額
市・県民税 所得税
 380,001円〜399,999円 33万円 38万円
 400,000円〜449,999円 33万円 36万円
 450,000円〜499,999円 31万円 31万円
 500,000円〜549,999円 26万円 26万円
 550,000円〜599,999円 21万円 21万円
 600,000円〜649,999円 16万円 16万円
 650,000円〜699,999円 11万円 11万円
 700,000円〜749,999円 6万円 6万円
 750,000円〜759,999円 3万円 3万円
 760,000円〜 0円 0円

お問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7437(資産税)
E-mail:kazei@city.nabari.mie.jp

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