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地震保険料控除

地震保険料控除

常時居住している家屋、または家財等の資産が、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われる保険の保険料や掛金を支払った場合の控除です。申告の際には控除証明書が必要です。
また、平成18年12月31日までに結んだ長期の損害保険契約(※)に係る保険料については、従来の損害保険料控除が適用されます。

※長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で、満期返戻金の支払われるものをいいます。

地震保険料控除の計算方法

市・県民税の地震保険料控除の計算方法は、次のとおりです。

地震保険料控除と平成18年12月31日までに結んだ長期の損害保険契約に係る保険料を合わせて2万5千円が上限となります。(所得税の場合は5万円が上限となります)

 

■市・県民税の地震保険料控除計算表

控除内容 支払った保険料(A) 控除額
地震保険料のみの場合  50,000円以下  (A)×1/2円
 50,000円超  25,000円(上限)
旧長期損害保険料のみの場合(保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金のある契約のもので、平成18年12月31日までに締結したもの)  5,000円以下  支払った保険料の全額(A)
 5,000円超〜15,000円以下  (A)×1/2+2,500円
 15,000円超  10,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合 地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計額
※1件の損害保険契約等又は1件の旧長期損害保険契約等に基づき地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除となります。
  最高限度額25,000円

 

 

■所得税の場合(参考)

控除内容 支払った保険料(A) 控除額
地震保険料のみの場合  支払った保険料  支払った保険料の全額
 (上限 50,000円)
旧長期損害保険料のみの場合(保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金のある契約のもので、平成18年12月31日までに締結したもの)  10,000円以下  支払った保険料の全額(A)
 10,000円超〜20,000円以下  (A)×1/2+5,000円
 20,000円超  15,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合 地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計額
※1件の損害保険契約等又は1件の旧長期損害保険契約等に基づき地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除となります。
  最高限度額50,000円

 

※支払った保険料の金額の対象となるのは、市・県民税の場合、前年の1月〜12月までに支払った金額が対象となります。(所得税の場合は、その年中に支払った金額が対象です)

 

<例>

地震保険料の支払金額が 35,000円、旧長期損害保険料の支払額が12,000円の場合

 

●市・県民税 

地震保険料控除:35,000円×1/2=17,500円

旧長期損害保険料控除:12,000円×1/2+2,500円=8,500円

17,500円+8,500円=26,000円 ⇒ 上限 25,000円(市・県民税の地震保険料控除)

 

●所得税 

 

地震保険料控除:35,000円(支払保険料全額)

旧長期損害保険料控除:12,000円×1/2+5,000円=11,000円

35,000円+11,000円=46,000円(所得税の地震保険料控除)

 

お問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7437(資産税)
E-mail:kazei@city.nabari.mie.jp

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