ここから本文
生命保険料控除
生命保険料控除
生命保険契約等や個人年金保険契約等を支払った場合の控除です。申告の際には控除証明書等が必要です。
生命保険料控除の計算方法
市・県民税の生命保険料控除の計算方法は、次のとおりです。
控除額については、生命保険料と個人年金保険料を合わせて7万円が上限となります。(所得税の場合は10万円が上限となります)
■市・県民税の生命保険料控除計算表
一般の生命保険料及び個人年金保険料
| 支払った保険料の金額(A)※ | 生命保険料控除額 | |
| 15,000円以下 | (A)支払った保険料 | |
| 一般の生命保険料の場合 | 15,000円超〜40,000円以下 | (A)×1/2+7,500円 |
| (個人年金保険の場合も同じ) | 40,000円超〜70,000円以下 | (A)×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
■所得税の場合(参考)
| 支払った保険料の金額(A)※ | 生命保険料控除額 | |
| 25,000円以下 | (A)支払った保険料 | |
| 一般の生命保険料の場合 | 25,000円超〜50,000円以下 | (A)×1/2+12,500円 |
| (個人年金保険の場合も同じ) | 50,000円超〜100,000円以下 | (A)×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円 |
※支払った保険料の金額の対象となるのは、市・県民税の場合、前年の1月〜12月までに支払った金額が対象となります。(所得税の場合は、その年中に支払った金額が対象です)
<例>
生命保険料の支払金額が 80,000円、個人年金保険料の支払額が45,000円の場合
●市・県民税
生命保険料控除:支払額が70,000円以上のため、控除額は35,000円
個人年金保険料控除:45,000円×1/4+17,500円=28,750円
35,000円+28,750円=63,750円(市・県民税の生命保険料控除)
●所得税
生命保険料控除:80,000円×1/4+25,000円=45,000円
個人年金保険料控除:45,000円×1/2+12,500=35,000円
45,000円+35,000円=80,000円(所得税の生命保険料控除)
お問い合わせ先
市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7437(資産税)
E-mail:kazei@city.nabari.mie.jp





