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生命保険料控除

生命保険料控除

生命保険契約等や個人年金保険契約等を支払った場合の控除です。申告の際には控除証明書等が必要です。

生命保険料控除の計算方法

市・県民税の生命保険料控除の計算方法は、次のとおりです。

控除額については、生命保険料と個人年金保険料を合わせて7万円が上限となります。(所得税の場合は10万円が上限となります)

 

 ■市・県民税の生命保険料控除計算表

一般の生命保険料及び個人年金保険料

  支払った保険料の金額(A)※ 生命保険料控除額
   15,000円以下  (A)支払った保険料
一般の生命保険料の場合  15,000円超〜40,000円以下  (A)×1/2+7,500円
(個人年金保険の場合も同じ)  40,000円超〜70,000円以下  (A)×1/4+17,500円
   70,000円超  35,000円

 

 

 ■所得税の場合(参考) 

  支払った保険料の金額(A)※ 生命保険料控除額
   25,000円以下  (A)支払った保険料
一般の生命保険料の場合  25,000円超〜50,000円以下  (A)×1/2+12,500円
(個人年金保険の場合も同じ)  50,000円超〜100,000円以下  (A)×1/4+25,000円
   100,000円超  50,000円

 

※支払った保険料の金額の対象となるのは、市・県民税の場合、前年の1月〜12月までに支払った金額が対象となります。(所得税の場合は、その年中に支払った金額が対象です)

 

<例>

生命保険料の支払金額が 80,000円、個人年金保険料の支払額が45,000円の場合

 

●市・県民税 

生命保険料控除:支払額が70,000円以上のため、控除額は35,000円

個人年金保険料控除:45,000円×1/4+17,500円=28,750円

35,000円+28,750円=63,750円(市・県民税の生命保険料控除)

 

●所得税 

 生命保険料控除:80,000円×1/4+25,000円=45,000円

個人年金保険料控除:45,000円×1/2+12,500=35,000円

45,000円+35,000円=80,000円(所得税の生命保険料控除)

お問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7437(資産税)
E-mail:kazei@city.nabari.mie.jp

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